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個人事業主として独立開業(独立起業)する方法とは?

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こんにちは!
戦略コンサルタントの三宅巧一です。

戦略コンサルタントブログ ”気づきのシェア”29回目の記事になります。
まだ、1回目28回目の記事をお読みでない方は、是非ご覧下さい。

本日のテーマは、個人事業主の開業に関してお話しますね。
私は、6月末で会社を退職し、個人事業主として独立しました。

個人事業主は、誰でも簡単になれます(でも、それで生計
を立てるには、やはり戦略性が大事だと思います)。
必要な手続きは非常に簡単です。

まず、以下のURLより必要な書類をダウンロードします(無料です)。

個人事業の開廃業等届出書:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

必要な情報は以下の通りです。
・事業所の住所(私の場合は、自宅を事務所にしています)
・氏名、生年月日
・職業(例:コンサルタント)
・屋号(例:戦略企画ドットコム)
・開業日(例:2009年5月1日)
・事業概要(例:ITベンチャー企業向け戦略コンサルティングと実行支援)

これらの情報を記入し、捺印して管轄の税務署へ提出するだけです。
非常に簡単です。

但し、青色申告にする場合は、以下の書類の提出が必要になります。

所得税の青色申告承認申請書:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

青色申告って何?と思われたと思います。
申告方法は、白色と青色があります
(何故、白と青なのかは不明ですが)。

違いは、控除額と記帳方法です。

◆白色申告の場合(控除額=10万円、現金収支の簡易簿記でOK)
◆青色申告の場合(控除額=65万円、複式簿記が必要で、決算書の提出が必要)

税金=(事業所得-控除額-経費)×税率
なので、青色申告の方が控除額が大きく、
税金も安くなりますが、その代わり決算書の作成
が必要なので、確定申告が非常に面倒です。

ちなみに、年間の事業所得が300万円以上であれば、
問答無用で青色申告にする必要があります。

また、青色申告にする場合は、開業日から
2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
する必要があります。

私の場合は、開業日を2009年5月1日にして、
その場で所得税の青色申告承認申請書も提出
しました。提出日は、6月29日になります。

提出時は、控えをもらうためにコピーを持参し、
受付印をもらって自分の控えにすると良いと思います。

これで、個人事業主としての開業手続きは完了です。
後はしっかり稼いで、税金を納めれば
OKということですね。

退職に伴い、年金と健康保険の切り替え処理も必要です。
これも面倒ですよね。

27回目の記事でも説明しましたが、独立に伴う処理として、
ここでも再度説明しますね。

まず、年金ですが厚生年金から国民年金への
切り替えが必要です。これは、退職後に
退職証明書と年金手帳を持って区役所へ行けばOKです。
その場で手続きしてもらえます。

国民年金は、一律で約15,000円です。
私の場合は、厚生年金よりもかなり安くなりました。

その分、将来もらえる年金額も減りますので、
しっかり稼いでおく必要がありますね。

問題は、健康保険です。会社員だった方は、
国民健康保険(国保)への切り替え、もしくは
任意継続(これは2年間になります)という
2つの選択肢があります。

これは、人によって金額が違うので、国保の料金に
関しては区役所、任意継続に関しては
最寄の社会保険事務所へ行って
金額を確認してから手続きするのをお薦めします。

この辺の詳細情報をお知り
になりたい方は、
今すぐできる!! 国民健康保険料の激減マニュアル
の購入をお薦めします。

ちなみに、私は迷うことなく買いました
(返金保証と無料相談付きだったので)。

私のケースだと、任意継続の方が年間で
20万円以上安かったので、任意継続を選びました。

国保は、中央区の場合、住民税をベースに計算するので、
住民税が下がらないと国保も安くなりません。

これは、人によって全然違いますので、
正しい情報を仕入れてから判断すると
良いと思います。

今日は、非常に長くなってしまいましたが、
個人事業主として開業する方法に
関しての記事でした。

あなたが独立する際は、この記事を
是非参考にして下さいね。

では、次回のブログも楽しみにしていて下さい。

追伸:ビデオ講座のご案内です。
お金をかけないで手堅く独立起業する方法
フェーズ1:起業準備・計画立案編

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